特定非営利活動法人
相続おたすけネットワーク
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(受付 平日9:00〜17:00)


              
Q 親が亡くなった場合、相続するために、何をすればいいのですか?
Q どこまでが相続人なの?
Q 親が多額の借金を残して亡くなりました。私が代わりに返済しなければならないのですか?
Q 遺言は、どのようにして作るのですか?
Q 相続税について教えて!
Q 相続時精算課税制度のしくみを教えて!
Q 親が亡くなった場合、相続するために、何をすればいいのですか?
どなたかが亡くなられて相続の開始があった場合には、次の3点を行うことが必要です。

@遺言書が有るか、無いかの確認を行います。
 家の中を探すのはもちろんのこと、貸金庫、遺言執行者の指名があればその人などが
 保管している場合があります。
 そして、遺言書が出てきた場合、公正証書遺言以外で、封印してあるものは、家庭裁判所で
 開封し、検認を受ける必要があるため注意が必要です。

A相続人の確認です。
 誰が相続人となるかを確認するために、亡くなった方の生まれたときからの戸籍謄本を
 集めます。
 また、その後、配偶者、子など、つながりが分かる戸籍謄本を集めて確認することになります。

B相続財産の把握を行います。
 亡くなった方のプラスの財産、マイナスの財産の両方を確認する必要があります。
 証券会社などの金融機関については、通帳、預金証書、取引明細などがありますが、
 最近ではインターネットで全て処理できるものが多くなっているため、手元に残っている
 資料は少ないかもしれません。
 そこで、口座開設の書類、DMなどの郵送物、パソコン内のデータを頼りに探し漏れの
 ないように注意が必要です。
 また、不動産の場合は登記済証、登記識別情報などや市町村役場の名寄せ帳で確認する
 ことができます。
  また、マイナスの財産の確認も相続放棄や限定承認を行うかどうかに関して、重要な
 判断材料になりますので、漏れのないように把握することが大切です。

Q どこまでが相続人なの?
誰が、亡くなった人(被相続人)の遺産を相続するのかについては、
民法に詳しく定められています。
この相続人のことを法定相続人といいます。

(法定相続人)
 ・配偶者
   常に相続人となります。
    ただし、法律上の夫婦関係のみで、内縁関係にある妻などは含まれません

 ・一定の血族関係にあるもの
   被相続人の子(胎児)、父母、兄弟姉妹があたりますが、順位が定められています。

   第1順位…被相続人の子、またはその代襲相続人
          (被相続人の孫、孫のいないとき ひ孫…)である直系卑属

   第2順位…被相続人に子や代襲相続人がいない場合に直系尊属
          (被相続人の父母、父母がいないとき祖父母…)

   第3順位…上記のいずれもいない場合、被相続人の兄弟姉妹またはその代襲相続人
          (甥、姪まで)

Q 親が多額の借金を残して亡くなりました。私が代わりに返済しなければならないのですか?
借金をしていた親(被相続人)が死亡した場合、原則として、子ども(相続人)はその借金を
相続することになります。

しかし、被相続人の遺産中に、預貯金、不動産(土地や建物)、株式などのプラスの財産が
ほとんどなく、借金などのマイナスの財産ばかり残っている場合、相続放棄の手続をとれば、
借金などの負担を引き継がないで済みます。

ただし、相続放棄の手続をした人は、はじめから相続人でなかったことになり、
プラスの財産を相続することもできません。

相続放棄の手続は、通常、被相続人が死亡し、自分が相続人になったことを知ってから
3か月以内に、被相続人が死亡した当時の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の
申述書を提出して行います。

この3か月の期間(熟慮期間)は、やむを得ない事情があれば、家庭裁判所に延長を求める
申立てをすることもできます。

Q 遺言は、どのようにして作るのですか?
一般に用いられる普通方式の遺言には、自筆(じひつ)証書遺言、秘密証書遺言、
公正証書遺言があります。

遺言の各方式は、遺言者の真意を尊重するために設けられており、この方式に違反した
遺言は無効となります。

自筆証書遺言は、遺言をする人(遺言者)が自分で遺言の全文、日付、氏名を手書きし、
押印するという方式で行う遺言です。
日付や氏名の記載がないものや、他人に代筆してもらったもの、パソコンで作成したもの
などは無効です。
自筆証書遺言は、他の遺言と比べて簡単に作成でき、費用もかかりませんが、遺言者が
亡くなった後で検認手続が必要です。
この手続は、遺言書の偽造や勝手な書換えを防ぐために行われます。

秘密証書遺言は、遺言の内容を記載した文書に遺言者が署名押印して、封筒に入れ、
遺言書に用いた印で封印し、これを公証人に提出して作成します。
遺言の内容をだれにも知られたくない場合などに利用されます。

公正証書遺言は、遺言者が、2人以上の証人の立会いの下で遺言の趣旨を公証人に
述べ、公証人がこれを筆記し、その内容を読み聞かせ、全員が署名押印して作成します。
公正証書遺言を作成する際は、公証人に費用を支払わなければなりませんが、検認手続は
不要です。
なお、公正証書遺言の原本は、公証人が長期にわたり保管することになっています。

Q 相続税について教えて!
相続税は相続または遺贈(死因贈与を含む)により財産を得た場合に、その財産の
価格(課税価格の合計額)に応じて課せられる税金です。

課税価格の合計額が
3000万円+(600万円×法定相続人数)という基礎控除額以下で
あれば相続税の申告は必要ありません。

また相続税の申告が必要な方でも配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減などの税務上の
特例措置が取られているために、それらの特例を適用した相続税の申告を行えば税額が
ゼロになるケースもあります。

Q 相続時精算課税制度のしくみを教えて!
65歳以上の親から財産の贈与を受けた推定相続人である20歳以上の子が暦年課税制度
(年間110万円の非課税枠を利用する方法)に代えて選択することができるもので、
贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その後相続時にその贈与財産と相続財産を
合算して計算した相続税額からすでに納めた贈与税額を控除し精算する制度です。

この制度には2,500万円の特別控除額があり、その金額の範囲内であれば何年にわたっても
何回に分けても贈与税は課税されませんが、その金額を超える部分については一律20%の
税率で課税されます。

この制度を選択しようとする受贈者(子)は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日
までの間に、納税地の所轄税務署長に対して、相続時精算課税選択届出書を一定の書類と
ともに贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。

この制度は、父・母それぞれの贈与について暦年課税との選択が可能ですが、
一度相続時精算課税を選択するとその親からの贈与については暦年課税に戻すことが
できませんので、十分検討した上での選択をお勧めします。

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